うどんならリンチ

今日も地方自治法のお勉強。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111020/k10013407791000.html
「弁償」という言葉はあまり適切ではない。

地方自治法第243条の2
会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、
占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失
(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、
物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、
又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で
普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により
法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより
普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同様とする。
一  支出負担行為
二  第232条の4第1項の命令又は同条第二項の確認
三  支出又は支払
四  第234条の2第1項の監督又は検査
2 前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為によつて生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。
3 普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為によつて当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。

どうせ自動引き落としなんだろうけど、
支出命令の決裁権者が一番最初に槍玉に挙げられるんだろうな。


そういうわけで、あんまりにもミスがひどいと公務員もクビにはならないけど、
お金はらうことになるんだよっていう話。
有休だったので報道で見る限りなんだけど、また処分か……