民法772条

民法の嫡出推定、法相に例外を要望
NHKの夕方のニュースでやっててなんだかな、と思った
民法772条1項「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」
2項「婚姻の成立の日から200日を経過した後、
又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、
婚姻中に懐胎したものと推定する。」
これで困るのって離婚成立前に別の男との間に出来た子供なわけだ
言っておくが「母親」は困らない。子供は被害者だけど母親は被害者じゃない。
推定は然るべき証拠や事情があれば覆るものだし判例も存在する。
前夫Bの嫡出否認がなくても、子は真の父親に対して認知請求ができる(昭和44年5月)
他嫡出の推定を受けないという判例は多数ある。マイナーすぎる論点だが。
その方策をとらないで、まるで被害者のようにああいうパフォーマンスってどうなのよ。
事情があるなら仕方なかろうが、救済手続きが全くない訳じゃなくて、
少し複雑なだけじゃないか。
自分の責任で歩いてる道が複雑だから近道作れってのは道理が合わないだろ…


因みに僕が記憶している限り民法最頻出判例はブルドーザー事件(不当利得)である
簡単に言うと借り物のブルドーザーの修理代を払えなくなったXに代わり貸し主Yが払って下さいという判例
余りにインパクトのある俗称であり真偽がわかりやすいせいか、
工作機械とか工作車両とかぼかして出題されるくらいだ
調べてみると今までに国家公務員試験で4回ほど出題されているためなかなかの頻度といえる
表現の自由の絡みで争われた事件はいずれも記憶に残る判例名がついている気がする
チャタレー夫人の恋人事件とか…