同和と在日

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141205/k10013750511000.html
「同和情報の非公開は妥当 最高裁
「同和情報」って初めて聞いたわ。

設置管理条例に記されているセンターの所在地の情報自体は、そこが同和地区だと直ちに意味するものではない。
一方で県の資料は作成された当時、県がセンターと同和地区の間に一定の位置的な関連性があるとの認識のもと
所在地などを記したもので、公開すれば、この地区の住民や出身者に対する差別意識を増幅し、
県の人権啓発事業に支障が出るおそれがある

普通センターの所在地って条例や電話帳にも載ってるものだけどな……
でも、記載してある県の資料については「非公開」が妥当、と。
何言ってるかわからないけど、支離滅裂ですが、滋賀県庁の人はよかったですね。