ふどうさん

http://portal.nifty.com/kiji/130131159355_1.htm
これは公正競争規約に反しないのか。

(必要な表示事項)
第8条 事業者は、規則で定める表示媒体を用いて物件の表示をするときは、物件の種別ごとに、
次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、
見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない。