もしダテシリーズ。
今はやりの伊達直人が児童養護施設……ではなく、
児童相談所に寄付金を送ったら、実際どうなるか。どう送るべきか。
地方自治体における財務会計に関しては、
まず地方自治法に定めのあるとおり行うことが大原則なので、
いったん地方自治体の歳入となります。
(総計予算主義の原則)第二百十条
一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。
その際には、下記のとおりの手続きを踏みますが、
(歳入の収入の方法)
第231条 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、
政令の定めるところにより、これを調定し、
納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。
だいたいの政令では住所氏名も含めた「納入義務者」を調査し、
決定する必要があるので、「タイガーマスク」とだけ書いてあっても困ります。
「伊達直人」だけではなく、正式な住所氏名を記載した方が、
担当者や財務会計担当セクションの人は困らないと思います。
ただでさえ、歳入の方法は面倒くさいので。
また、そもそも、ただ封筒に入れてあるだけでは、
寄付の意思があるかわからないので、それも明記した上で、
予算執行権者である首長の名前に宛てておくのが最も正しいです。
(予算というと出す方だけを考えがちですが、入れる方も予算です)
さて、無事歳入したとして、その後どうなるのか。
その前に歳出の話も少々。
人件費、物件費などいろいろな歳出がありますが、それぞれ財源があります。
お年玉と、テキスト代を小さい頃おうちの人から貰いませんでしたか?
お年玉なら、何に遣っても殆ど叱られることはなかったはずです。
これを一般財源といいます。
反対にテキスト代で、おやつを買うと叱られますよね、
特定の事業(かいもの)をするために使う財源を
一般財源に対して特定財源といいます。
(「事業充当する財源」みたいに言うことがあります。
よく聞くのは道路特定財源でしょうか。
道路を造ることにかかる事業費以外に使うと叱られます。)
本題ですが、この手の寄付金は、特に何も書いていなければ一般財源になります。
事業充当するか否かは、財政担当課の判断になろうかと思います。
充てる事業があれば、その財源にもなり得ますが、
適当な事業が無い場合、一般財源化すると思います。
簡単に言うと、子ども関連で適当な事業がない場合、
何に使われるかわからないと言うことです。
結論。自治体としては、恥ずかしがらず住所名前を書いてもらって、
できればふるさと納税のようなかたちで寄付されるのが一番うれしい。
(多くの自治体はふるさと納税を子どもの教育環境整備にも充ててます)
モノ(金券含む)の場合はこんな感じです。
受け入れ等の手続きだけ考えると、モノの方がうれしいかもしれない……
続かない。