財布拾った

と自転車で走っている時路上で財布を拾った。
えらく子供っぽい財布だったが警察で一緒に開けてみると(遺失物法上の決まりである)
かなりカードと現金、そして免許証…おとなじゃん!
身元わかるものがあってよかったね


失くしたものを警察に善良な人が届け、それが持ち主の手に戻るまでには
煩雑な手順を踏むことになるのだ

拾った人が
拾って六ヶ月と十四日経った時自分のものにする権利
若しくは、お礼を受け取る権利を放棄しなかった場合、
まず拾った人に書類が渡される。
(持ち主が現れなかった場合、それが引換券となる)
それを持ち主が直接取りに行くのだ…信じられないことに。
他の道府県ではわからないが、東京に於いては
飯田橋の遺失物センターにその書類を持って行きブツと交換することになるとのこと


・ゆずってくれ、たのむ!
・そう、かんけいないね
・殺してでもうばいとる
書類を持つ人を前にして一番上以外は選びにくいもので、
しかもお礼を全くしないというのは、人情とをしてなかなか難しいだろう


ちなみにお礼は金額の5%から20%の範囲で渡すことが法律で定めらているとのこと
(当然お礼はなくても構わないが)
電車やバスの中で拾った時はその半分(2.5%から10%)の範囲となる


今回はカードや現金を見てしまい、欲に目が眩んだので権利放棄をしなかったが(お礼も頂いた)
携帯電話やなんかであれば、そこまで恩義も感じないし
相手もこちらも非常に面倒なので権利放棄をしてしまえばいいと思う



勿論財布等は落とさないようにしよう。
悪い人が拾った時には悪いことしか起きない
仮に善良な人が拾ったとしても、手続きが面倒であるし
善意で渡したお礼がそっくりモビルスーツの出撃費用になる可能性がある


ちなみに
遺失物法は明治時代の法律である(改正が成されているが)ため
「逸走シタ家畜」も遺失物の一つとされている。
権利を放棄しない限り六月と二週間で家畜も拾った人のものになる
今現在牛や馬が逃げることは殆どないだろうが、
この項はおそらくペットにも適用することが可能、
つまりニシキヘビやイグアナが逃げたりしたときには…
そう考えると古くさいものの中にも今でも充分用を成すものがある