労働基準法(賃金の支払) 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 (ただし書き略) 公務員試験の時に受けた「労働法」の講義では この法律は明治時代の女工をイメージするとわかりやすいといわれた こういうことしか覚…
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